台湾探偵事務所|姦通罪と不倫調査

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台湾姦通罪

台湾の刑法239条において、「姦通罪」というものがあります。

簡単に説明すれば、これは、配偶者が居るにも関わらず他の異性と性的関係になった場合に適用されます。

既婚者の浮気や不倫は犯罪となり、処罰の対象になります。また、未婚の者でも、既婚者と性的関係を持つことで、「相姦罪」という罪が発生します。

台湾姦通罪

姦通罪が適用されるケースはどんな時?

これは、ほぼケースバイケースですが、姦通罪が適用される事を見極める一番のポイントとしては、「性的関係になったかどうか」です。

逆に性的関係になっていなければ、姦通罪は適用されない事もあります。
日本の場合、浮気カップルがラブホテルに入っていく現場を証拠映像や画像に収めれば、ほぼ浮気として立証されますが、台湾の場合はもう少し強引なケースもあります。

浮気、不倫カップル同士がホテルに入って行ったら、それを目撃者、依頼者などが警察に通報。ホテル入室後1時間後くらいの行為に及んでいるとみられる時間に警察が部屋に突入し、現行犯でカップルを捕まえるといった事例も実際にあります。

姦通罪が適用されるケースはどんな時?

日本人も処罰の対象に?

「実際に不倫する人沢山居るでしょう?姦通罪なんて名目上のものでは?」と思う方も居るようですが、台湾の2012年の統計で、姦通罪、相姦罪で起訴された人数は、男女ともに300人以上です。

そして、場合によっては外国人にもこれらの罪は適用されます。
相手が素性を偽っていた場合(結婚しているのに自らを未婚と言って言い寄ってきた場合)などは罪が適用されないこともありますが、起訴が承認されてしまった場合、罰金請求や、最悪の場合刑務所送りになってしまうというケースもあります。

トラストジャパンにも日本人からの姦通罪に関連した相談案件は年々増加しており、現地の弁護士のご紹介など、対処をさせて頂いております。

「そんな法律があったなんて知らなかった」では済まされません。台湾人との交際を考えている方は特に、この国に「姦通罪」「相姦罪」があることを頭に入れておきましょう。

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